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男女共同参画審議会

総理府設置法の一部改正(売春対策審議会の廃止に伴う所掌の改正)により、1997(平成9)年4月1日から法律に基づく「男女共同参画審議会」が設置されることになった。この審議会は、これまで政令によって3年間の存置期間となっていた「男女共同参画審議会」が、その期限到来後に新たに法律によって設置されるに至ったものである。このことは1996年7月答申「男女共同参画ビジョン」及びNGO等の要望により実現したものである。設置目的は、男女共同参画社会(男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会)の形成の促進に資するため(第1条)とし、男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議すること(第2条)、審議会は委員25人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない(第3条)等が規定された。なお、「男女共同参画社会基本法」に基づき2001年に男女共同参画会議が設置されるに伴い、同審議会は廃止された。(1997.4)

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