キーワード・用語解説

女性に対する暴力の撤廃に関する宣言

1993年、ウィーンでの世界人権会議で「女性に対する暴力は人権侵害である」との決議がなされ、それを受けて、同年12月、第48回国連総会において採択されたのが「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」である。宣言は前文と本文6条からなり、前文では、女性への暴力は人権の侵害であり、男女間の歴史的不平等な力関係の現れであることなどが明記されている。第1条では、「女性への暴力」を、〔身体的、性的、精神的に有害または苦痛となるジェンダー(性差)に基づくあらゆる暴力行為で、公的私的な場を問わず、脅迫、強制、自由の束縛を含む〕と定義。第2条では、具体的に何を暴力と規定するかについて、家庭内での暴力(妻に対する夫の暴力、幼女虐待、夫婦間のレイプなど)、社会生活における暴力(職場や学校でのセクハラ、人身売買、強制売春など)、国家の暴力の3つを挙げている。さらに、第4条では、各国が暴力をなくすために取るべき施策を、17項目列挙している。例えば法整備(暴力行為の処罰と補償のための制裁条項を国内法に盛り込むこと)や、予防的取組として法執行担当官や公務員へのジェンダー研修を行う、被害女性に対する支援態勢、など。(1997.8)

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