キーワード・用語解説

男女共同参画社会基本法

男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かな活力ある社会「男女共同参画社会」の実現には、国内本部機構をはじめ総合的な推進体制の整備・強化が必要である。そのための基本法の必要性が、男女共同参画ビジョンや男女共同参画2000年プランにおいて指摘された。男女共同参画審議会(会長 岩男寿美子慶応義塾大学教授)の答申「男女共同参画社会基本法について─男女共同参画社会を形成するための基本的条件づくり─」(1998年11月)を受け、政府は1999年6月に「男女共同参画社会基本法」を制定した。この法律は、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにして方向を示すとともに、国・地方公共団体及び国民の責務を示し、男女共同参画社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進するためのものである。男女共同参画社会の形成については、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負うべき社会を形成すること」と定める。基本理念として、1)男女の人権の尊重 2)社会における制度又は慣行についての配慮 3)政策等の立案及び決定への共同参画 4)家庭生活における活動と他の活動の両立 5)国際的強調、が挙げられている。推進のための基本計画について、政府に男女共同参画基本計画の策定の義務を課すとともに、国の計画を踏まえた男女共同参画計画の策定を、都道府県には義務付け、市町村には努力義務としている。こうした施策の推進体制として、内閣府に男女共同参画会議を置き、基本的かつ総合的な政策と重要事項の調査審議をすることを定めている。(1998.8)

  • アルファベット検索
  • フリーワード検索
ENGLISH サイトマップ キーワード・用語解説