キーワード・用語解説

第3号被保険者制度

女性をめぐる年金問題の中で、特に論点となっているのがこの制度である。年金加入者は3分類(第1号~3号)されているが、第3号被保険者のみ保険料を自ら払っていない。第3号被保険者とは、給与所得者の配偶者で年収130万円未満の人を指す。全国に約1,092万人おり、その99%以上が女性である(2006年3月末現在)ことから、主にサラリーマンを夫にもつ専業主婦ということになる。公的年金制度(1985年改正)では、基礎年金を全国民共通支給とし、第3号被保険者は負担能力がないということで、基礎年金の保険料を支払わなくても受給できることになっている。そのため専業主婦優遇制度とも言われ、第3号者の保険料の一部を拠出させられている第2号者(独身者や共働き世帯)からは不公平感が強い。一方、専業主婦にとっても“優遇”されていることでパート収入を130万円以内にするために就労調整し、ますます低賃金のパート的労働に閉じ込められている実態がある。制度の修正には、1)専業主婦も定額保険料を支払う個人単位の本人年金にする 2)夫の年金保険料率に上乗せする 3)基礎年金部分を税で賄う、など提案されているが、改革に向けては民法・税法などが複雑に絡むことから明快な解決策は出されていない。(1999.2)

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