キーワード・用語解説

女子差別撤廃条約選択議定書

選択議定書とは本来、条約に盛り込まれていない事項を条約の一部として定める法的国際文書であり、条約から独立したものであると同時に、条約から切り離しては存在できない。また、効力を持つには条約締結国によって批准されることが必要。女子差別撤廃条約の選択議定書は、個人等の通報制度(個人または集団が、条約違反に対して女子差別撤廃委員会に申し立てできること)を定めたもので、1999年第54回国連総会で採択され、2000年に発効した。申し立てには裁判で解決に至らなかった等国内での手段を尽くしていることが要件となっているが、人権への重大で組織的な侵害があった場合には女子差別撤廃委員会がその国への訪問を含む独自の調査に乗り出せることが盛り込まれている。国内の現状に合わせた判断だけでなく、条約に基づいて女性に対する差別や暴力についての判断を受けることができる。2017年12月現在の締約国は109カ国であるが、我が国はまだ批准をしていない。司法権の独立を侵害するとの恐れ等、選択議定書に対する政府の理解がまだ十分得られていない状況があり、批准に向けて世論を高めていくことが課題である。(2000.8)(2018.2追記)

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