キーワード・用語解説

DV防止法

「DV 防止法」(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は超党派の女性議員による議員立法で成立し、2001 年10 月に施行された。この法律は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的にしたものである。その中核となる支援施設は、配偶者からの暴力相談支援センター・婦人相談所とし、民間のシェルターなどにも委託できる。被害者の保護に関しては、医師等には通報及び必要な情報提供を行うよう、また通報を受けた警察官には必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。この法律の目玉となるのが保護命令で、被害者の申し立てにより裁判所は、加害者に6 ヵ月間の接近禁止命令や2 週間の住居からの退去命令を出すことができ、命令に違反した場合は懲役または罰金に処せられる。(2001.4)

DV防止法第一次改正

 同法の一部が2004年5月に改正され、2004年12月に施行された。改正のポイントは、1)「配偶者からの暴力」の定義が拡大され、身体的暴力に限定されていたものから言葉や態度などによる精神的暴力も含むことになったこと、2)保護命令制度が拡充され元配偶者も保護命令の対象としたことである。今後も、より実効性のあるものにしていくことが求められている。(2004.11)

DV防止法第二次改正

 配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(2001年10月施行)の2回目の改正が、1月11日より施行(公布は2007年7月)された。1回目の改正(2004年12月施行)では保護命令の拡充等がなされたが、今回は現状を踏まえてさらに拡充するなど、被害者保護を推進する。改正のポイントは次の通り。
1.保護命令制度の拡充
(1)生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
(2)電話等を禁止する保護命令(〔眠颪陵弋甅行動の監視に関する事項を告げること等Cしく粗野・乱暴な言動ぬ妓静渡叩∀続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)ヌ覺屐文畍10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)Ρ物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等名誉を害する事項を告げること等╂的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
(3)被害者の親族等への接近禁止命令
2.市町村基本計画の策定
 都道府県に策定義務を課していたが、市町村においても策定することを努力義務とする。
3.配偶者暴力相談支援センターに関する改正
(1)市町村の適切な施設において支援センター機能を果たすようにすることを市町村の努力義務とする。
(2)支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全の確保を明記する。
4.裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知
 保護命令を発した旨及びその内容を、申立人が相談等した支援センターに通知する。
 市町村に努力義務を課すると組織の整備が進む一方で、対応に地域格差が生じたり、都道府県と市町村の役割分担が不明確と懸念する見方もある。(2008.1)

DV防止法第三次改正

 配偶者以外の交際相手からの暴力とその被害者の保護のあり方が大きな問題となっていることから3回目の改正が行われた(2013年7月3日公布、2014年1月3日施行)。法律名を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」とし、これまで事実婚を含む配偶者や元配偶者からの暴力およびその被害者に限定されていた適用対象を、同居する交際相手からの暴力及びその被害者に拡大した。しかし、同居していない場合は依然対象外であり、デートDV(恋愛カップル間暴力)被害者の保護をどうするか、大きな課題が残されている。(2013.7)

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