キーワード・用語解説

指定管理者制度

2003年6月地方自治法の一部が改正され、これまでの管理委託制度に代えて、「地方公共団体の指定を受けた指定管理者が(公の施設の)管理を代行する」という指定管理者制度を導入した(2003年9月施行)。これまで「公の施設」の管理は、地方公共団体の出資法人(50%以上の出資)、土地改良区などの公共団体、農協・生協・自治会などの公共的団体にしか委託できなかった。この制度導入で、株式会社などの民間事業者、NPO法人、ボランティア団体などから広く公募し、費用・企画・運営等の提案内容から判断してよりふさわしい施設の管理者を決めていくことができるようになった。管理業務の公共性から、以下の要件の規定がある。1)指定の手続き、業務の具体的範囲、管理の基準等につきあらかじめ条例を定める 2)個々の管理者は、議会の議決を経て、期間を定めて指定する 3)指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を提出する 4)指定が不適当な場合には、指定取消、業務の全部又は一部の停止を命令できる。なお、施設の利用料金など指定管理者が自らの収入として収受できるなど自由裁量の幅は広い。 「構造改革」路線を具現化する究極の自治体リストラ策として地方行政サービスの質の低下を危惧する見解もあるが、専門性を鍛えた民間団体の効果的・効率的な手法を「公の施設」に活用することの有効性に期待する向きもある。同制度導入は全国の女性関連施設にも及んでおり、女性問題に取り組んできたNPO等が、これまで培ってきた力を発揮するべく、指定管理者に参入しようという動きも出始めている。(2004.9)

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