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国籍法一部改正

2008年12月12日、国籍法が一部改正され(2009.1.1施行)、婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の間に生まれた子について、父が認知すれば日本国籍を取得できるようになった。改正前は、日本人の父が出生前認知をしている場合にのみ国籍取得が認められ、出生後の認知には父母の結婚が要件として加わっていた。そのため、父が出生後に認知しても父母が結婚しない場合には国籍を取得できず、こうした子は戸籍がつくれないため、無国籍または母の国籍児としてさまざまな不利益を被っていた。
 改正の発端は、婚姻関係にない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれ、生後認知された子どもたち10人が日本国籍を求めて起した訴訟において、最高裁大法廷が「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めないという国籍法の婚姻要件は憲法14条1項で保障する『法の下の平等』に違反する」との判断を下したことにある(2008.6)。これを受けて立法的に解決を図ったものが、今回の改正である。
 国会審議では偽装認知が懸念され、防止については、虚偽の届け出をした者には1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるという罰則を新設。DNA鑑定導入や父の審査の検討が付帯決議された。
 子どもの権利条約からも子の人権に配慮した対応が望まれる。(2009.3)

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