キーワード・用語解説

選挙権年齢の引下げ(公職選挙法改正)

衆参両院の議員、地方公共団体の議会議員と長の選挙について定める公職選挙法は、1950年に制定された。2015年改正(2016年施行)では選挙権年齢を満20歳以上から満18歳以上へ引き下げることを主な内容とする。これは憲法改正について定める国民投票法が投票権年齢を「満18歳以上」としたことを受けたもの。1945年に満20歳以上の全ての男女が選挙権を獲得して以来の参政権拡大となった。2016年7月の参議院議員選挙から適用され、新たに有権者となった18 ~19歳、約240万人の投票率は46.78%(総務省, 以下同)。全体の54.70%を下回ったが、20 代(35.60%)、30 代(44.24%)より高く、なかでも18 歳の51.28%という数字には、若い世代の政治参加の高まりが期待される。本改正に伴い、民法の成人年齢、少年法の適用年齢等を検討すべき旨が記された。(2016.11.12)

参考:総務省 選挙権年齢の引下げについて

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