面前DV
子ども(18 歳未満)の目の前で配偶者や家族に対して暴力をふるうこと。児童虐待防止法(2000年成立)の2004年改正で、心理的虐待のひとつと認定した。警察から児童相談所への児童虐待通告数は年々増加、中でも面前DV 被害は2016年の全通告数のうち約半分を占めた。直接的に暴力を受けなくても、DV を見聞きして育つ子どもは心身に傷を負い、成長後もフラッシュバックに苦しむなどPTSDを発症することが少なくない。早期のケアが必要だが、児童相談所の対応は追いついていない。厚生労働省は2016年「児童相談所強化プラン」を策定。調査、指導、カウンセリング等を行う専門職の配置規定を設け、2019年までの目標数を掲げて増員をめざす。一方DV 防止法では「被害者」を「配偶者からの暴力を受けた者」と規定しているため、シェルター等に親と避難した子どもは単に「同伴者」で支援の枠外とされる。親子ともにケアが受けられるよう法整備の必要性が指摘されている。(2017.11.12)
参考:厚生労働省「児童相談所強化プラン」
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